■ 自家製果実酒と酒税法。

 しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
 また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。
国税庁 酒税法お酒に関するQ&Aより

で、ですね、これがどこまでがよくってどくまでが悪いのかを考えてみたりしたわけですよ。「消費者が自ら飲むための酒類」ってところですな。自分で飲むならもちろんOK。じゃあ他人がいる酒宴に持って行って飲むのはどうなのか。販売は当たり前ながらダメだけれども、例えば小瓶に分けてお裾分けはいいのかダメなのか。

調べてみると、こういうのもあるわけで、旅館などで供するのは酒類製造免許をもっていなければならないわけですよ。ところがぎっちょん、こんな感じで出している旅館やらペンションやらどかどか出てくる。皆さん酒類製造免許をお持ちなんでしょうか。きっとお持ちなんでしょう。年間6000リットル以上製造しなきゃ申請・取得はできないようなんですけれども、皆さんきっとそうやって作ってらっしゃるのでしょう。うん。


で、どこまでがOKで、どこまでがダメなのかわっかんなくなってきたので、税務署に電話してみました。最初に電話したのは、地元○宮税務署の税務相談室。で、「自宅でブドウや穀物以外の果実酒を漬けようと思うんですが、これに関して酒税法関連で質問があるんですが」と問い合わせたところ、相当横柄な口調で「自宅でお酒を漬けるのは全部だめですね。違法ですよ」とかトンチンカンなお答えが。

こっちゃ国税庁のQ&Aの「例外とする」ってところを見ながら問い合わせてるのに、なんだそれは、と。ムカっと「酒税法に提示されている禁止品目以外でもですか?」と突っ込むと、途端に電話の向こうで激しくスイミングアイする気配があった後「詳しい人間がいますので、こちらに電話してください」と別部署の電話番号を教えられました。知らねえんなら最初っからいい加減なこといってんじゃねえよ。それで税務署勤めっつーか相談窓口勤めがよく勤まるもんだなと思いつつ終電。


まぁそれはともかく教えていただいた電話番号にありがたく問い合わせてみて、質問をしてみると「あー調べてみて、詳しいものに折り返させますので…」とのこと。しばらくして折り返し電話がきたわけですが、僕と同じ国税庁ホームページのQ&Aを見ながらのご返答。つまり折り返しの間の「調べて」っていうのはググってたってことですかね(笑)?

そんなこんなで以下ご返答。「果実酒製造は仰る通りブドウや穀物類など指定されている品目以外を漬けて、ご自分で楽しむ分には問題ありません。販売はもちろんダメですが、小分けして贈答というのも正直難しいところです。あくまで法律上では「消費者が自ら飲むため」となっておりますので、こちらからモゴモゴモゴモゴ…OKということはできません。ただし消費者自身や友人がその場に集まって、お酒を楽しむ場に果実酒を出すというのは『消費者が自ら飲むため』になりますので、モゴモゴモゴモゴ…問題はないと思います」と非常に明確かつ曖昧な判断基準を提示して下さいました。なるほどモゴモゴするような事なんですね、これは。

それを受けて「じゃあ、友人との宴会に持って行くというような形でも問題はないんですか?」と重ねて問い合わせてみると「問題ないと思います」とのご返答。ふむ、なるほどなんとなくわかったようなわからないようなといった感じではありますが、自分の中の線引きは出来たような気がします。贈るのはダメで、ホームパーティーの「おもたせ」で自家製果実酒を持って行って飲むのは、まぁ問題ないということなのでしょう。

でもこれもグレーといえばグレーなんでしょうね。質問に応えてくれた方の解釈とお応えであって、厳密に法文を解釈するという方ならば、酒宴に持って行くのも酒宴に供するのもダメということになりそうです。でもまぁ、親切に受け答えしてくれたことには非常に感謝したいと思います。最初の相談室のおっさんはなんだったんだと思うわけですけど、この際目をつぶることにしましょう。しかし、ま、これは例え話ですけれども、0570から始まる電話番号で、接続前に「20秒ごとに10円の情報料金がかかる」とアナウンスされる有料相談電話で、自分が詳しく知りもしない事で、脅しとガセネタを吹き込まれたんじゃ困りますよねぇ、奥さん?


でもそうなると、近所のおばさんや親戚のおばーさんや、郷里の田舎から「今年は梅が沢山生ったから、梅酒を漬けたの。美味しくできたから送るわねー」っていうのはNGになるはずなんですよね。田舎じゃ見慣れた光景だと思うんですが。無免許製造犯として処罰されることになるわけです。なんともかんとも実に世知辛い。

ブログなんかで「田舎から梅酒が届きました」なんていう記事を書こうものなら、これもNGになるというわけなんでしょう。文末に「(※この記事はフィクションです)」とか入れるとかで対策とか(笑)。うーん、これはなにげに深いテーマなのかもしれません。これ国税庁に聞いた方がいいんですかねえ。それとも藪を突いて蛇を出すような真似はしない方がいいんでしょうか。難しいところです。


というわけで、何人かの方から「くま酒かわいいです!売って下さい!」とか「くま酒美味しそうですね!売って下さい!」というメールをいただいたりもしましたが、そうした販売・譲渡のリクエストには、一切お応えできませんので、悪しからずご了承下さいませ。

ちなみに、お裾分け様にーと思って購入した瓶は、お裾分けはNGとのことなので、普通に詰め替え瓶として詰め替えられ、我が家のキッチンのシンク下冷暗所で、酒盛りの日を待っています(笑)。折角手に入れた果実酒即製機と、果実酒作りという新しい趣味。法律を守って楽しく安全で罰せられない果実酒ライフをおくりたいモノですね!



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